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- 平成 19 年 6 月 15 日改正
平成 21 年 2 月 27 日改正
平成 22 年 5 月 18 日改正
平成 29 年 5 月 18 日改正
- 総則
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第1条
一般社団法人森林・自然環境技術者教育会(以下「教育会」という。)に、定款 35 条に基づき下記の委員会を置く。
(1) 森林および森林関連分野審査委員会(以下「分野審査委員会」という。)
(2) 森林分野技術者継続教育委員会
第 2 条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
- 分野審査委員会
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第2条
分野審査委員会は日本技術者教育認定機構(以下「JABEE」という。)定款第3条(3)号および「分野別審査委員会」の設置に関わる要件の定めるところにより設置するものである。
2. 分野審査委員会は JABEE の認定・審査調整委員会と連携して森林および森林関連分野の技術者教育プログラムの審査・認定に関する実務を遂行する。
3. 分野審査委員会に関する規程は、「分野別審査委員会」の設置に関わる要件の定めるところにより別にこれを定める。
4. 委員長は総会の選任により会長が JABEE に推薦する。
5. 委員は委員長の選任により総会の承認を得て会長が JABEE に推薦する。
- 森林分野技術者継続教育委員会
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第3条
森林分野技術者継続委員会は定款第 4 条 3 項に掲げる事業の実務を遂行するとともに、理事会で付託された事項を調査、又は審議する。
2. 森林分野技術者継続教育委員会は委員 15 名以内で組織し、委員のうち 1 名を委員長、1 名を副委員長とする。
3. 委員長は理事会の選任により会長が委嘱する。副委員長は委員長が選任し会長が委嘱する。
4. 委員は委員長が選任し理事会の承認を得て会長が委嘱する。
5. 委員長は委員会の業務を統轄する。
6. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
7. 委員の任期は、2 年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8. 議決が必要な場合は、1/2 以上の出席をもって、過半数の同意で決する。
9. 森林分野技術者継続教育委員会の議事については、定款第34条1項の規定に準じて議事録を作成しなければならない。
- 附 則
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附 則
1. 本規程は,平成16年12月11日から施行する。
附 則(平成19 年6月 15 日)
1. この変更規程は,平成19 年6月 15 日から施行する。
附 則(平成 21 年 2 月 27 日)
1. この変更規程は,平成 21 年 2 月 27 日から施行する。
附則(平成 22 年 5 月 18 日)
1.この変更規程は、平成 22 年 5 月 18 日から施行する。
附則(平成 29 年 5 月 18 日)
1.この変更規程は、平成 29 年 5 月 18 日から施行する。
委員会規程
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