日本技術者教育認定機構
「森林および森林関連分野審査委員会」規程

平成16年4月12日

JABEE運営委員会承認
目的

第1条
日本技術者教育認定機構(以下、JABEEと略称)における「森林および森林関連分野」(以下森林関連分野と略称)の技術者教育プログラムの審査を確実、公平かつ公正に実施するために「森林および森林関連分野審査委員会」(以下、本委員会と略称)を置く。
業務

第2条
本委員会は下記の業務を行う。
(1) JABEEからの要請を受け、森林関連分野で実施される技術者教育プログラムの審査チーム(審査長および審査員)を編成する。このため、審査長および審査員をJABEEに推薦し、同会長の委嘱を受けるものとする。また必要があれば、審査のオブザーバを選出し、JABEEに報告する。
(2) JABEEの認定・審査調整委員会と連携して、森林関連分野で実施される技術者教育プログラムの審査スケジュールを調整・管理する。
(3) 森林関連分野で実施される技術者教育プログラムの二次審査結果を審議、調整し、分野別審査報告案を作成し、JABEEの認定・審査調整委員会へ提出する。その際、JABEE認定・審査調整委員会からの求めに応じて、森林関連分野の各プログラムの認定可否に関する意見を具申する。なお、高等教育機関からの提訴の窓口はJABEE事務局とする。
(4) JABEE認定・審査調整委員会において、分野別審査報告書と異なる内容で最終審査報告書が作成されることになった場合、分野別審査委員会委員長または委員長が指名する委員がJABEE認定・審査調整委員会との調整業務に対応する。
(5) 森林関連分野の認定・審査の実行について所掌し、適切にJABEEに報告する。
(6) その他上記業務に関わるJABEEの要請事項、及び森林関連分野固有の検討必要事項を審議する。
構成

第3条
本委員会は、委員長1名、副委員長1名および若干名の委員から構成される。
二 森林・自然環境技術者教育会(以下、教育会と略称)は委員長をJABEEへ推薦し、同会長の委嘱を受けるものとする。委員長はJABEEの認定・審査調整委員となることが望ましい。
三 委員は、その過半数を審査員としての資格または同等の資格を有する者とし、森林・自然環境技術者教育会から推薦し、委員長が委嘱する。また委員にはJABEEの認定・審査調整委員を含むものとする。なお、副委員長は委員長が委員より指名する。
運営

第4条
一 委員長は本委員会を開催し、座長を務め、運営を主宰する。副委員長は委員長を補佐するとともに、委員長に不都合がある際には委員長の任務を代行する。
二 2次審査報告書の審議・調整には、原則として委員長は当該技術者教育プログラムの審査長の出席を招請する。
三 委員長は本委員会の運営上必要とされる者をオブザーバーとして参加させることができる。
四 本委員会の議事内容は、JABEEの守秘義務に準じて、適切に管理する。
委員の任期および交代

第5条
一 委員の任期は2年とする。
二 委員の交代が必要な場合には再度教育会より推薦する。
補則:事務

第6条
一 事務局は教育会に置く。
二 事務局は、JABEEの守秘義務の定めにより、資料を適切に管理する。
補則:規則の変更

第7条
本規則の変更が必要な際は、教育会と協議の上、JABEEの認定・審査調整委員会の審議を経て、JABEE運営委員会の承認を受けるものとする。
補則:規則の施行日

第8条
本規則は平成16年4月12日から実施する。

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