-
- 平成16年8月17日制定
平成19年6月15日改正
- 第1条
-
森林・自然環境技術者教育会の業務遂行に必要な旅費の支弁は別に定める場合を除きこの規定によるものとする。
- 第2条
- 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により支弁する。
ただし、業務上の必要性、災害その他やむを得ない事情による場合はこの限りでない。
- 第3条
- 第3条
本委員会は、委員長1名、副委員長1名および若干名の委員から構成される。
二 森林・自然環境技術者教育会(以下、教育会と略称)は委員長をJABEEへ推薦し、同会長の委嘱を受けるものとする。委員長はJABEEの認定・審査調整委員となることが望ましい。
三 委員は、その過半数を審査員としての資格または同等の資格を有する者とし、森林・自然環境技術者教育会から推薦し、委員長が委嘱する。また委員にはJABEEの認定・審査調整委員を含むものとする。なお、副委員長は委員長が委員より指名する。
- 第4条
- 1 旅費は、交通費、宿泊費及び日当とする。
2 交通費は、在勤地又は居住地から会議開催場所までの最寄駅間の鉄路の片道が1,000円を超える場合の実費とする。
ただし、第2条(1)号及び(2)号の場合はこの限りでない。
3 宿泊費は1泊当り1万2千円とする。
4 日当は第2条(1)号及び(2)号の場合にのみ支払うことができるものとし、1日当り6千円とする。
ただし、第2条(1)号及び(2)号以外の場合であっても、会長が必要と認める場合は1日当たり3,500円を支払うことができるものとする。
- 第5条
- 旅費の請求は別紙「旅費実費負担額請求書・領収書」に記入・捺印の上、事務局に提出しなければいけない。
- 附則
- 1 本規程は,平成16年8月17日から施行する。
2 この変更規程(平成19年6月15日改正)は、平成19年6月15日から施行する。
旅費実費負担額請求書・領収書
旅費実費負担額請求書・領収書(EXCEL版)
謝金請求書 (EXCEL版)
↑