- 平成16年8月1日制定
平成19年6月15日改正 - 第1条
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森林・自然環境技術者教育会の行う事業の社会的責任の重さにかんがみ、本会の書類は別に定める場合を除きこの規定に基づき厳正に取り扱うこととする。
- 第2条
- 事務局は次に掲げる各号の書類(但し2項に関するものは除く)を6年間厳重に管理、保管することとする。
(1) 総会、理事会、運営委員会、及び分野審査委員会の議事に関する書類
(2) 資産及び負債の状況を示す書類
(3) 収入・支出に関する帳簿及び証拠書類
- 第3条
- 認定・審査のための書類は、JABEEの「審査書類等の使用,保管,廃棄に関する実施細則」に基づいて適正に取り扱うものとする。
- 第4条
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第1条及び第2条以外の書類については、必要に応じて会長、又は各委員会委員長の判断で期間を定めて事務局に保管・管理させることが出来る。
- 第5条
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会長はこれらの文書について必要に応じて関係者以外への開示を禁止することが出来る。
- 附則
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1 本規程は,平成16年7月1日から施行する。
2 この変更規程は、平成19年6月15日から施行する