公印管理規程

平成16年8月1日制定
平成19年6月15日改正
(趣旨)

第1条
森林・自然環境技術者教育会における公印の改廃、交付、使用及び管理その他公印に関しては、この規程の定めるところによる。
(種類)

第2条
公印の種類は次に掲げるものとする。
(1) 会印
(2) 会長印
(登録)

第3条
公印を新たに調整し、再製し又は改印したときは、公印登録簿にその印影を登録しなければならない。
(交付)

第4条
公会長は、公印の登録を終えたとき、その公印を公印管理者に交付する。
(公印管理者)

第5条
公印管理者は事務局長とする。
(保管)

第6条
1 公印は、公印管理者が保管し、特別な場合を除き、持ち出してはならない。
2 公印管理者は、公印の異常の有無を点検し、紛失又は破損の事故があったときは、直ちに改印その他必要な手続きにつき会長の指示を求めなければならない。
(押印)

第7条
1 公印の押印は、公印管理者、運営委員長又は分野審査委員長もしくはその委任を受けた者が行うものとする。
2 公印は、会長又はその委任を受けた者の決済文書等を施行するときに使用するものとする。
(使用範囲)

第8条
公印の使用範囲は、次のとおりとする。
(1) 官公庁、団体、会社、個人等に対し発出する公式文書、契約書、請書、見積書、請求書。
(2) その他会長が必要と認める場合。
(返納)

第9条
1 公印管理者は、公印が破損し、もしくは摩滅して使用できなくなったときは、直ちに会長に返納しなければならない。
2 会長は、前項の公印の返納を受けたときは、1年間保管し、その期間が満了した後に廃棄するものとする。
附則

1 本規程は,平成16年7月1日から施行する。
2 この変更規程は、平成19年6月15日から施行する