公式文書に関する取扱い要領

平成16年8月1日制定
平成19年6月15日改正
(趣旨)

第1条
森林・自然環境技術者教育会の公式文書に関しては、この取扱い要領の定めるところによる。
(区分)

第2条
公式文書は次の各号に区分する。
(1)総会、理事会、運営委員会に関する文書(区分記号:総)
(2) 分野審査委員会及び認定・審査の実施に関する文書(区分記号:審)
(3)(1)及び(2)号以外の文書(区分記号:業) 
(登録)

第3条
公式文書は、第2条の区分ごとに、「JAFEE(区分記号)発 年度―番号」による一連の登録番号、年月日及び件名により、公式文書登録簿に登録するものとする。
(起案及び決裁)

第4条
公式文書の起案は事務局が行い、決裁は電子メール等により行うものとする。
(公印の押印)

第5条
公式文書には登録番号、年月日、件名を記載し、公印を押印するものとする。
ただし、第2条(1)号の文書及び会長、運営委員長、分野審査委員長の許可を得た文書については、公印の押印を省略することが出来る。
(保管期間)

第6条
公式文書の保管期間は、「書類の取り扱いに関する規程」に定める管理・保管年数とする。
附則

1 本規程は,平成16年7月1日から施行する。
2 この変更規程は、平成19年6月15日から施行する