公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター 定款

第 1 章
総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センターと称する。
※ 前項の名称は、英文では Center for Joint Advancement of Forest and Natural Environment Engineering by Education and Research と表示する。

(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第 2 章
目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は、森林保全管理に関する調査研究、技術開発、技術情報の集積・ 分析、普及啓発等を行うとともに、森林技術者の技術の向上及び継続教育の支援等を推進し、もって国土の保全、森林・林業の発展、科学技術の向上に寄与することを目的とする。 (事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)森林保全管理に関する調査研究、技術開発
(2)森林保全管理に関する資料・文献の収集、整理保存及びその集積・分析
(3)森林保全管理に関する情報提供、普及啓発
(4)森林技術者の技術の向上及び継続教育に関する支援
(5)技術者、研究者及び教育者等との連携による調査研究及び提言活動
(6)行政施策又は社会貢献に資する公益性・中立性の高い調査研究、検査及び技術指導(7)
その他この法人の目的を達成するための必要な事業
※ 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。

第3章
会員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 この法人の事業に賛同して入会した学協会又は非営利団体
(2)賛助会員 この法人の趣旨に賛同する個人又は法人であって、この法人の事業を 賛助するために入会した者
※ 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところに より申込をし、その承認を受けなければならない。
※ 正会員は、代表者としてその権利を行使する者 1 名( 以下「指定代表者」という。)を定め、届けなければならない。
※ 指定代表者を変更した場合には、別に定める変更届けを速やかに提出しなければならな
い。

(会費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める額の会費を毎年支払う義務を負う。
※ 既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会 員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失)
第 10 条 前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条に規定する会費の支払い義務を2年間履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡又は解散したとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
※ 会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章
総会
(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
※ 総会は、定時総会及び臨時総会の 2 種とする。
※ 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第 12条 総会は、次に掲げる事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 定時総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
※ 総正会員の議決権の 5 分の 1 以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会 の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれにあたる。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
※ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)その他法令で定められた事項
※ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
※ 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として議決権を委任することができる。

(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
※ 議長及び会議に出席した正会員の中から選出された議事録署名人 2 名は、前項の議事録に記名押印する。


第5章
役員等
(役員の設置)
第19条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 5名以上15名以内
(2)監事 2名以内
※ 理事のうち、1名を会長とし、法人法上の代表理事とする。
※ 会長以外の理事のうち若干名の副会長及び専務理事 1 名を置くことができる。
※ 前項の専務理事をもって法人法上の第 91 条第1項第 2 号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事は、次の各号に定める者を充てる。
(1) 正会員の中から総会の決議によって選任された者
(2) 正会員以外の者であって総会の決議によって選任された者。ただし、全理事のうち2分の1未満とする。
※ 会長、副会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
※ 監事は、総会の決議によって選任された者を充てる。
※ 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
※ 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、会務を統括する。
※ 副会長は、会長を補佐する。
※ 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、事務局を統括する。
※ 会長及び専務理事は、毎事業年度、4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
※ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第 23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
※ 補欠又は増員により選任された理事の任期、及び補欠により選任された監事の任期は、補欠については前任者の任期、増員については現任者の任期の満了する時までとする。
※ 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として の権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定 した額を報酬等として支給することができる。
※ 理事及び監事に対し、職務の執行に必要な費用を弁償することができる。

(顧問)
第26条 この法人に顧問を置くことができる。
※ 顧問は、理事会の決議により選任及び解任し、会長が委嘱する。
※ 顧問は、この法人の重要な事項について会長の諮問に応え、又は理事会に出席して意見を述べることができる。
※ 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。


第6章
理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
※ 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(開催)
第29条 理事会は、毎事業年度2回以上開催する。

(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
※ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押印する。

(委員会の設置)
第35条 この法人の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の決議により、委員会を置くことができる。
※ 委員会の名称、構成及び権限のほか必要な事項は、理事会が別に定める。


第7章
資産及び会計
(財産の構成)
第36条 この法人の財産は、次の掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄附金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
※ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)(3)及び(4)の附属明細書
(6)財産目録
※ 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、定時総会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
※ 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員の名簿を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(基金)
第40条 この法人は、法人法第 131 条に基づく基金を引き受ける者の募集をすることができる。
※ 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
※ 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。


第8章
定款の変更
及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第42条 この法人は、総会の決議その他法令の定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第43条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公 共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第44条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第9章
公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、電子公告により行う。
※ 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。


第10章
事務局
(事務局)
第46条 この法人の会務を処理するため事務局を設け、有給の職員を置くことができる。
※ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。


第11章
情報公開
(情報公開)
第47条 この法人は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況及び運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
※ 情報公開に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

(個人情報の保護)
第48条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
※ 個人情報の保護に関し必要な事項は、理事会において別に定める。


第12章
委任
(委任)
第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会におい て別途定める。


公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター 定款