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- 令和元年6月26日制定
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公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター(以下、「この法人」という。)は、その設立趣旨に基づき、森林・自然環境技術に関する調査研究、普及啓発等を行うとともに、森林技術者の技術の向上及び継続教育の支援等を推進し、もって国土の保全、森林・林業の発展及び科学技術の向上に寄与することを目的として、一貫した公益事
業活動を行ってきた。
特に、内外の社会経済情勢の変化に伴い、森林技術者の果たすべき役割は益々大きくなってきており、その育成と資質の向上のため、この法人はより一層の支援を行っていかなくてはならない。
このような認識のもと、この法人は厳正な倫理に則り、公正かつ適正な事業活動を行うための自主ルールとして、以下の倫理規程を制定し、それを遵守することとした。
この法人のすべての役職員は、その社会的使命と役割を自覚し、この規程の理念が具体的行動と意思決定に活かされるよう不断の努力と自己規律に努めなければならない。
- (組織の使命及び社会的責任)
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第1条
この法人は、その設立目的に従い、広く公益実現に貢献すべき重大な責務を負っていることを認識し、森林の整備による山地災害の防止や地球温暖化防止への寄与など、社会からの期待に相応しい事業運営にあたらなければならない。
- (社会的信用の維持)
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第2条
この法人は、常に公正かつ誠実に事業運営にあたり、反社会勢力との関係の排除、政治的中立性の確保など、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。
- (法令等の遵守)
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第3条
この法人は、関連法令及びこの法人の定款、倫理規程その他の規程・内規を厳格に遵守し、環境倫理や社会的規範に悖ることなく、適正に事業を運営しなければならない。
- (私的利益の禁止)
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第4条
この法人の役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、その職務や地位を私的な利益の追求に利用することがあってはならない。
- (利益相反の防止及び開示)
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第5条
この法人の役職員は、その職務の執行に際し、この法人との利益相反が生じる可能性がある場合には、直ちにその事実を開示その他この法人が定める所定の手続きに従わなければならない。
- (情報開示及び説明責任)
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第6条
この法人は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。
- (個人情報の保護)
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第7条
この法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。
- (研鑽)
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第8条
この法人の役職員は、公益事業活動の能力向上のため、絶えず自己研鑽に努めなければならない。
- (規程遵守の確保)
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第9条
この法人は、必要あるときは、理事会の決議に基づき委員会を設置し、この規程の遵守状況を監督し、その実効性を確保する。
- (改廃)
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第10条
この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
- 附 則
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附 則
この規程は、令和元年 6 月26日から施行する。
委員会規程
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