旅費規程

平成27年4月1日制定
平成27年4月1日制定
第1条


公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター(以下「この法人」という。)の業務遂行に必要な旅費の支弁はこの規程によるものとする。
第2条


この法人の用務により出張する場合は旅費を支弁する。
第3条


旅費は最も経済的な通常の経路及び行程により旅行した場合の運賃等を支弁する。ただし、業務上の必要性、災害その他やむを得ない事情による場合はこの限りでない。
第4条


1 旅費は、交通費、宿泊費及び日当とする。
2 交通費は、在勤地又は居住地から出張先までの実費とする。
3 宿泊費は 1 泊当たり 1 万 2 千円とする。
4 日当は次のとおりとする。
(1)日帰り出張の日当は 3 千 5 百円とする。
(2)宿泊出張の日当は、1 泊当たり 6 千円とする。ただし、宿泊出張の翌日に業務活動を行って出発地に戻る場合は、3 千 5 百円の日当を支弁する。
(3)研修講師、委員会出席等の日帰り出張の日当は、上記(1)に関わらず 6 千円とする。
(4)謝金等を支給した場合は旅費の日当は支弁しない。号以外の場合であっても、会長が必要と認める場合は1日当たり3,500円を支払うことができるものとする。
第5条


旅費の請求は別紙「旅費実費負担額請求書・領収書」に記入・捺印のうえ事務局に提出しなければならない。
附則


1 この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
2 この変更規程(令和元年6月26日改正)は、令和元年6月26日から施行する。

旅費規程