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平成16年8月17日制定
平成19年6月15日改正
令和元年6月26日改正
- 第1条
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1認定審査実施に係る経費の支弁は、別に定める場合を除きこの規程によるものとする。
2普及指導事業として、特定の未認定校に赴き JABEE の認定審査を指導する場合もこの規程を準用するものとする。
- 第2条
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認定審査実施に係る経費として支弁するものは、次の通りとする。
(1) 実地審査に必要な経費(事前及び事後の会議を含む。)
現地交通費
通信費
会場借料
事務機リース料
機材・資料等の送料
その他審査長が必要と認める経費
(2) 審査資料の整理報告に必要な経費
資料複写代
消耗品費
通信費
送料
- 第3条
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認定審査実施に係わる経費の請求は審査長が領収書を添えて行うものとする。ただし、必要な場合は事前に概算額を支弁することが出来る。
- 附則
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1 本規程は,平成16年7月1日から施行する。
2 この変更規程は、平成19年6月15日から施行する。
3 この変更規程(令和元年6月26日改正)は、令和元年6月26日から施行する。