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平成27年4月 1 日制定
令和元年6月26日改正
- (目的)
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第1条
この規程は、公益社団法人森林・自然環境技術教育委研究センター(以下「この法人」という。)定款第6条及び第8条の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
- (入会手続)
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第2条
1 この法人の正会員になろうとする団体は、正会員入会申込書(第1号様式)に、当該団体の目的、事業内容等を証する書類を添付して、この法人に提出しなければならない。ただし、代表理事(会長)が必要と認めたときは、添付書類の一部又は全部を省略することができる。
2 この法人の賛助会員になろうとする個人又は団体は、賛助会員入会申込書(第2号様式)に、個人にあっては履歴、身分等を証する書類、団体にあっては当該団体の目的、事業内容等を証する書類を添付して、この法人に提出しなければならない。ただし、代表理事(会長)が必要と認めたときは、添付書類の一部又は全部を省略することができる。
3 前2項の入会申し込みに対しては、理事会は別に定める基準により入会申込書及び添付された関係書類等からこの法人への入会の可否を決定する。
4 代表理事(会長)は、理事会において入会の可否を決定したときは、入会申込者に通知しなければならない。
- (指定代表者の変更)
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第3条
指定代表者が変更した場合は、指定代表者変更届(第3号様式)により速やかに変更届けをしなければならない。
- (会員名簿)
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第4条
1 入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録する。
2 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。
- (会費)
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第5条
会費の金額及び納期並びに減免に関する扱いについては、社員総会の決議により定める会費等に関する規則によるものとする。
- (退会)
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第6条
1 会員は、退会届(第4号様式)を提出して、任意に退会することができる。
2 前項の規定により会員が退会したときは、会員名簿の登録を抹消する。
3 定款第9条の規定により、会員が除名された場合、又は定款第10条の規定により会員の資格を喪失した場合については、前項と同様に会員名簿の登録を抹消する。
- (再入会)
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第7条
過去にこの法人の会員であった者で再入会を希望する場合には、第3条の規定を準用する。ただし、退会の際未納の会費がある場合には、当該未納会費を納入しない限り、再入会は認めないものとする。また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後3年間は、再入会を認めないこととする。
- (改廃)
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第8条
この規程の改廃は、理事会の決議を経て総会の決議をもって行うこととする。
- (補則)
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第9条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は理事会で別に定めることとする。
- 附則
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この変更規程(令和元年6月26日改正)は、令和元年6月26日から施行する。
入会及び退会に関する規程
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