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平成27年4月 1 日制定
- (目的)
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第1条
この規程は、定款第7条の規定に基づき、入会金及び会費の納入に関し、必要な細則を定めるものとする。
- (会費)
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第2条
会員は、次の会費(年額)を納入しなければならない。
正会員(学協会又は非営利団体) 一口一万円、一口以上
賛助会員団体(法人) 一口一万円、一口以上
賛助会員個人 一口一万円、一口以上
- (会費の納期)
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第3条
会員は、毎事業年度、請求に従い会費年額の全額を前納しなければならない。
- 附則
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1 この規程は、平成27年4月1日から施行する