研究開発費等積立資金取扱規程

平成28年3月23日制定
令和元年6月26日改正
(目的)


第1条
この規程は、公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター(以下「この法人」という。)の有する研究開発費等積立資金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)


第2条
1 この法人は、特定資産として、研究開発費等積立資金を設けることができる。br> 2 研究開発費等積立資金は、研究開発、デジタルアーカイブの構築等の公益事業に充当するための積立金であり、基本的に指定正味財産として管理する。
(積立)


第3条
1 研究開発費等積立資金には、寄付金収入及び賛助会員会費収入を積み立て、指定正味財産として管理する。
2 前項に規定する場合のほか、理事会の決議を経て収益事業の余剰金の一部を積み立てることが出来る。この場合の資金は一般正味財産として管理する。
(研究開発費等積立資金の管理-取崩し等)


第4条
1 研究開発費等積立資金には、貸借対照表及び財産目録上名称を付した特定資産として、他の資金と明確に区分して管理する。
2 研究開発費等積立資金は、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。
3 前項にかかわらず、目的外の取崩しを行う場合には、会長は、取崩しが必要な理由を付して理事会に付議し、その決議を得なければならない。積立の中止についても同様とする。
(運用)


第5条
1 研究開発費等積立資金の運用対象は、次のとおりとする。
一 国債、地方債及び政府保証債
二 金融機関への預貯金
三 貸付信託、金銭信託及び公社債投資信託
2 研究開発費等積立資金は、他の資金と明確に区分して運用しなければならない
(備置)


第6条
この規程は、この法人の主たる事務所に備え置き、法令の定める手順に従い閲覧の用に供するものとする。
(変更)


第7条
この規程は、理事会の決議によって変更することができる。
附則


1 この規程は、平成28年3月23日から施行する。
2 この変更規程(令和元年6月26日改正)は、令和元年6月26日改正から施行する。

研究開発費等積立資金取扱規程